遺言にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴や作成方法、法的効力が異なります。目的に応じて最適な形式を選ぶことで、相続の円滑化やトラブル防止に大きく貢献できます。
遺言の主な種類(普通方式)
種類 | 概要 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 | 遺言者が全文を自筆で書く | 費用がかからず手軽 | 無効になりやすい、検認が必要 |
公正証書遺言 | 公証人が作成、証人2名が立会 | 無効になりにくく検認不要 | 費用と手間がかかる |
秘密証書遺言 | 内容は秘密のまま、公証人が存在を証明 | 内容を誰にも知られずに済む | 無効のリスクが高く、検認が必要 |
✅ 自筆証書遺言
- 全文・日付・氏名を自筆で記載し、押印
- 財産目録はパソコン作成可(各ページに署名・押印)
- 法務局で保管すれば検認不要(保管制度あり)
✅ 公正証書遺言
- 公証役場で作成(事前予約・文案提出)
- 証人2名の立会が必要(公証役場で手配可)
- 出張作成も可能(病院・施設など)
✅ 秘密証書遺言
- 本文はパソコンや代筆でも可(署名・押印は自筆)
- 封筒に封印し、公証人と証人2名の前で提出
- 遺言書は本人が保管(紛失リスクあり)
このほかに、2020年7月にスタートした「自筆証書遺言書保管制度」があります。法務局が遺言書を安全に保管する制度で、自筆証書遺言のデメリットである紛失・改ざん・検認の手間などを防ぐために導入されました。
自筆証書遺言保管制度の概要
- 対象となる遺言書
民法第968条に基づく「自筆証書遺言」。全文を自筆で書いた遺言書が対象です(財産目録はパソコン作成可)。 - 保管場所
遺言者の住所地・本籍地・所有不動産の所在地を管轄する法務局(遺言書保管所)で保管可能。 - 申請者
遺言者本人のみ。代理申請や郵送は不可。 - 手数料
1通につき3,900円(収入印紙)。閲覧や証明書交付には別途1,400円〜1,700円程度。 - 保管期間
原本は遺言者死亡後50年間、画像データは150年間保管。
✅ 制度のメリット
メリット | 内容 |
安全性 | 紛失・介山・破棄のリスクがゼロ |
検認不要 | 家庭裁判所の検認手続が不要になる |
本人確認 | 偽造防止のため、申請時に本人確認を実施 |
証明書交付 | 相続人が遺言の有無を簡単に確認できる |
プライバシー | 生前は本人以外閲覧不可。内容は非公開 |
柔軟性 | 撤回・変更も可能。新たな遺言で上書きできる |
⚠️ 注意点
- 法務局では形式面のみ確認(自筆・日付・署名・押印など)。
→ 内容の妥当性や法的有効性はチェックされません。 - 財産目録を添付する場合は、各ページに署名・押印が必要。
※遺言書の内容が不明確だと、相続時にトラブルになる可能性もあります。専門家の助言を受けるのが安心です。