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当事務所の3つの強み

①申請業種の選定から申請書および添付書類の収集、提出まで一貫してフルサポート                                            ②即日対応で最短日数での認可取得を目指す                                                                ③認可取得後の各種届出も適宜対応します。

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申請に向けた手順

①まずご相談ください!無料でどの業種が取得できるか診断したします。                                                ②目指す業種が決まりましたら、添付書類の収集を開始~ここが取得日数を縮めるポイント                                           ③申請が受理されたら約2カ月で結果が出ます。 

建設業許可を取得するの7つの要件とは!

①経営業務の管理責任者が常勤でいること                                                        ②営業責任者を営業所ごとに常勤で配置していること                                                  ③誠実性を有していること                                                              ④一定以上の財産的基盤または金銭的信用を有していること                                                ⑤欠格要件等に該当しないこと                                                             ⑥暴力団などの構成員ではないこと                                                           ⑦社会保険に加入すること

 ①はいくつかパターンがありますが、これまでご依頼いただいた中で最も多かったパターンは「常勤役員のうち1人が建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する」というものです。具体的には、個人事業主、法人の役員・取締役・支店長などがこれに当たります。②の専任技術者であるというためには、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有している、また一級(二級)土木施工管理技士など指定された資格を持っている、所定の学科を卒業後一定の実務経験を持つ─の3つのパターンがあります。比較的多いのは、実務経験10年か国家資格などを持っているパターンが多いようです。④は自己資本が500万円以上か500万円以上の資金調達能力があることが求められます。⑦は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業者はすべて加入していること。令和2年の建設業法改正で社会保険の加入が許可要件になりました。

経営業務管理責任者の要件は以下のとおりです。

◎常勤役員等のうちの1人が次のいずれかに該当すること─                                                    ⑴建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの                                            ⑵建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)                    

⑶建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補佐する業務に従事していた経験を有するもの。                      

◎常勤役員等のうちの1人が次のいずれかに該当し、かつ財務管理、労務管理、業務運営管理の業務経験を有する者として常勤役員を直接補佐する者であること─        

⑴建設業に関し2年以上役員としての経験を有し、かつ5年以上役員等に次ぐ職制上の地位にあった者                            ⑵5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者

 法人では常勤役員の1人、個人では本人か支配人が上記のどれかに該当しなければなりません。具体的にどのようなケースが該当するかという点については、直接ご相談ください。

建設業法では、営業所ごとに次のいずれかの資格を有する技術者で専任のものを配置することが求められています。

⑴高校(所定学科)卒後5年、大学(所定学科)卒後3年以上の実務経験を有する者                                      ⑵10年以上の実務経験を有する者                                                                ⑶国土交通大臣が⑴⑵と同等以上の知識技能等を有すると認定した者

 ⑴については、例えば土木工事業の許可を取りたい場合は、土木工学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科を卒業していることが求められます。⑵の10年間については、1つの職種について10年が必要となります。⑶については例えば左官工事では1級、2級建築施工管理などというように種類によって資格要件が決まっています。

営業責任者とは次のいずれかの資格を有する技術者です。

⑴高校(所定学科)卒後5年、大学(所定学科)卒後3年以上の実務経験を有する者                                      ⑵10年以上の実務経験を有する者                                                                ⑶国土交通大臣が⑴⑵と同等以上の知識技能等を有すると認定した者

 ⑴については、例えば土木工事業の許可を取りたい場合は、土木工学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科を卒業していることが求められます。⑵の10年間については、1つの職種について10年が必要となります。⑶については例えば左官工事では1級、2級建築施工管理などというように種類によって資格要件が決まっています。

申請する業種が決まったら、申請に必要な書類を集めていきます。

まず経営管理経験の確認資料は以下のとおりです。

〇個人事業主としての経験

・確定申告書(写)~5年分

・契約書等(注文書や請求書も可)~年1件以上

〇法人役員としての経験

・法人税、消費税申告書(写)

・契約書(年1件以上)

・直近の許可書(写)と営業沿革

・法人の商業登記など

実務経験の確認書類は以下のとおりです。

・契約書等~年1件以上

・年金記録や保険証など

このほかにも、銀行の残高証明書、社会保険の保険料領収証書などさまざまな書類を集めていきます。

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