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貨物利用運送事業を始めるには、国土交通省への登録または許可が必要です。
以下では、特に多くの方が申請する「第一種貨物利用運送事業(自動車利用)」を例に、手順や必要書類、注意点をまとめました。
◎第一種貨物利用運送事業とは?
自社でトラックを持たず、他の運送業者(緑ナンバー)に実運送を委託して、荷主と契約を結ぶ事業形態です。いわゆる「フォワーダー」や「取扱業者」とも呼ばれます。
◎登録の流れ
- 事前準備・相談
- 定款の目的に「貨物利用運送事業」が含まれているか確認
- 営業所の確保、財務状況の確認
- 必要書類の作成・収集
- 登録申請書と添付書類を準備
- 地方運輸局へ申請
- 管轄の運輸局に提出(福岡市なら九州運輸局)
- 審査・登録
- 問題がなければ約1〜3か月で登録完了
📄 主な必要書類
- 登録申請書
- 定款の写し(目的に事業記載が必要)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 営業所の賃貸契約書や使用権限を示す書類
- 財産的基礎を示す書類(直近の決算書、残高証明など)
- 欠格事由に該当しないことの誓約書
- 事業計画書(営業内容、取扱貨物、取引先など)
◎申請のポイント
登録後も年次報告書の提出義務があります。
定款の目的記載がないと申請できません。必要なら定款変更が先です。
財務基盤が重要視されます。赤字決算や債務超過だと不利になることも。
営業所の実態(机・電話・人員など)も確認されます。