住宅・店舗・事務所などの「一般用電気工作物」の電気工事を行うためには、 電気工事業の登録(みなし登録)が必ず必要です。

建設業許可とは別制度であり、 一般用電気工作物を扱う場合は、登録を行わないと工事を請け負うことができません。

当事務所では、福岡県の審査基準に合わせて、 登録申請から開始届まで一括でサポートいたします。

🛠 このような方におすすめです

  • 電気工事業を新規で始める事業者
  • 建設業許可を取得し、一般用電気工作物を扱う予定の事業者
  • 法人化したため、改めて登録が必要になった事業者
  • 主任電気工事士の選任方法が分からない事業者
  • 書類作成や窓口手続きに時間を割けない方

📘 電気工事業の登録とは

一般用電気工作物(住宅・店舗・事務所など)の電気工事を請け負うために必要な法的登録です。 建設業許可とは別に必要となるため、電気工事を行う事業者は必ず登録を行う必要があります。

📑 当事務所のサポート内容

  • 登録要件の確認
  • 主任電気工事士の選任可否チェック
  • 事務所の実在性確認(写真・配置図の作成支援)
  • 登録申請書一式の作成
  • 申請窓口への提出代行
  • 登録後の「電気工事業開始届」提出
  • 建設業許可との同時申請にも対応

🧾 必要書類の例

  • 登録申請書
  • 主任電気工事士の資格証の写し
  • 誓約書
  • 事務所の写真・平面図
  • 法人:登記事項証明書・定款
  • 個人:住民票・身分証明書

📍 福岡県での審査ポイント

福岡県では、以下の点を特に厳密に確認します。

  • 主任電気工事士の資格・兼任状況
  • 事務所の実在性(机・椅子・固定電話・看板など)
  • 建設業許可との整合性
  • 登録後の開始届の提出漏れ

当事務所では、福岡県の運用に合わせた書類作成・写真撮影の指示まで丁寧にサポートします。

当事務所の強み

  • 福岡県の審査基準に精通した行政書士が対応
  • 建設業許可との同時申請が可能
  • 主任電気工事士がいない場合の選任方法もアドバイス
  • 個人事業主・法人どちらも対応
  • 最短で登録完了できるようスケジュールを最適化