風俗営業についてのご質問にお答えします

 風俗営業について問い合わせがありましたので、ここで申請が必要な場面を簡単に整理したいと思います。

 まず風俗営業の種類ですが、1号~5号営業まで5つに分類されます。1号営業は料理店・社交飲食店、2号営業は低照度飲食店、3号営業は区画席飲食店、4号営業はパチンコ店等、5号営業はゲームセンター等となっています。1号営業の料理店は料亭などの和風の飲食店、社交飲食店はキャバレー・クラブなどをイメージしていただくと分かりやすいと思います。共通しているのは、お客を『接待』するということ。接待というのは、談笑したりお酌をしたり、一緒に歌ったりダンスしたりすることで、単に飲み物を運んだり会計したりする『接客』とは区別されます。何が接待に当たるかは、あらかじめ最寄りの警察署に確認します。2号および3号営業はほとんど申請がありません。4号および5号営業は、その名の通りでイメージがしやすいと思います。

 許可の基準には、経営者の人的欠格事項、お店の構造・設備や所在地、管理者の専任などありますが、ここは細かい話になるので割愛します。注意したいのは営業時間です。一定の地域および特定の時期(年末年始など)を除き、午前12時以降は接待禁止です。18歳未満の年少者の接待、年少者の午後10時以降の接客、就労制限のある外国人を働かせることも禁止です。ちなみに12時以降営業する場合は深夜営業の許可が必要です。

 このほかにも風俗営業にはさまざまな規制・制限があります。お店の実情に合わせて申請することが必要です。