営業所ごとに置く専任技術者とは?

 建設業法では、営業所ごとに次のいずれかの資格を有する技術者で専任のものを配置することが求められています。

⑴高校(所定学科)卒後5年、大学(所定学科)卒後3年以上の実務経験を有する者                                      ⑵10年以上の実務経験を有する者                                                                ⑶国土交通大臣が⑴⑵と同等以上の知識技能等を有すると認定した者

 ⑴については、例えば土木工事業の許可を取りたい場合は、土木工学、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科を卒業していることが求められます。⑵の10年間については、1つの職種について10年が必要となります。⑶については例えば左官工事では1級、2級建築施工管理などというように種類によって資格要件が決まっています。