建設業許可で欠格要件に該当しないことを証明する書類とは?

 建設業許可の申請では、申請書に記載した法人の役員、個人事業主本人、使用人が欠格要件に該当しないことを証明するための書類を提出します。多くの場合、以下の2つを添付します。

⑴登記されていないことの証明書                                                            ⑵市町村の長の証明書(いわゆる身分証明書)

 ⑴は申請者が成年被後見人もしくは被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書で、法務局で発行してもらいます。発行の際には、現住所と本籍地、生年月日など必要事項を記入します。⑵は成年被後見人もしくは被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明で、本籍地の市町村に発行してもらいます。⑵は本籍地の役場でしか発行してもらえないため、手続きがやや面倒です。行政書士に依頼するとスムーズに取得できます。