建設業の許可を受けた後の届出②

 建設業の許可を受けた後で、申請内容に変更が生じた場合は、一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。変更の発生から30日以内に届け出なければならないのは以下の6つです。

⑴商号または名称を変更したとき                                                                       ⑵既存の営業所について名称・所在地・営業を行う業種のいずれかを変更したとき                                                      ⑶資本金額に変更があったとき                                                                          ⑷法人の役員、個人事業主の氏名に変更があったとき                                                               ⑸営業所を新設したとき                                                                             ⑹役員等に変更があったとき

 そして、変更届にはそれぞれのケースに応じて確認書類を添付して提出します。変更が生じてから30日以内とされていますので速やかな対応が不可欠です。