Q&A 建設許可がいらない軽微な建設工事とは
「建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」とは、どういう工事ですか?」ーという質問がありましたので、お答えします。
建設業法で定められた一定の条件を満たす工事で、以下のように分類されます。
◎軽微な工事の判断基準
工事の種類 | 許可不要となる条件 |
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建築一式工事 | ・請負金額が 1,500万円未満(税込) ・または延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事 |
建築一式工事以外の工事 | ・請負金額が 500万円未満(税込) |
※「請負金額」には 消費税を含む総額 が対象です。税抜で判断すると誤認の可能性があります。
◎注意すべきポイント
- 契約の分割はNG:1件の工事を複数契約に分けても、合計金額で判断されます。形式的な分割は「脱法行為」とみなされることがあります。
- 材料支給がある場合:施主から無償提供された材料も、市場価格を加味して請負金額に含めて判断されます。
- 木造住宅の定義:主要構造部が木造で、延べ面積の半分以上が居住用であることが条件です。
- 登録が必要なケース:軽微な工事でも、別途登録が必要なケースがあります:
- 解体工事 → 解体工事業者登録
- 浄化槽設置 → 浄化槽工事業者登録
- 電気工事 → 電気工事業者登録
資材高や人件費の高騰で、請負金額が500万円以上となることが多くなり、建設業許可を申請する事例が増えています。当事務所では、そうしたお客さまの相談にスピーディに対応しております。お気軽にご相談ください。