Q&A 建設許可がいらない軽微な建設工事とは

「建設業許可が不要となる「軽微な建設工事」とは、どういう工事ですか?」ーという質問がありましたので、お答えします。

建設業法で定められた一定の条件を満たす工事で、以下のように分類されます。

◎軽微な工事の判断基準
工事の種類許可不要となる条件
建築一式工事・請負金額が 1,500万円未満(税込)
・または延べ面積が 150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事・請負金額が 500万円未満(税込)

※「請負金額」には 消費税を含む総額 が対象です。税抜で判断すると誤認の可能性があります。

◎注意すべきポイント
  • 契約の分割はNG:1件の工事を複数契約に分けても、合計金額で判断されます。形式的な分割は「脱法行為」とみなされることがあります。
  • 材料支給がある場合:施主から無償提供された材料も、市場価格を加味して請負金額に含めて判断されます。
  • 木造住宅の定義:主要構造部が木造で、延べ面積の半分以上が居住用であることが条件です。                                                         
  • 登録が必要なケース:軽微な工事でも、別途登録が必要なケースがあります:
  • 解体工事 → 解体工事業者登録
  • 浄化槽設置 → 浄化槽工事業者登録
  • 電気工事 → 電気工事業者登録

 資材高や人件費の高騰で、請負金額が500万円以上となることが多くなり、建設業許可を申請する事例が増えています。当事務所では、そうしたお客さまの相談にスピーディに対応しております。お気軽にご相談ください。