技・人・国から就労1年で永住許可申請できる?

 現在、技術・人文知識・国際業務の資格で在留している外国人から、「高度人材ポイント80点以上で永住許可申請はできますか?」との質問が寄せられました。結論は、他の要件が揃っていれば「Yes」です。永住審査自体は厳しくなっていますが、申請自体は可能です。

 よく勘違いされているのは、技・人・国からはいったん高度専門職1号に変更しないと高度人材ポイントが80点以上あっても永住申請はできない─というものですが、実はそうではありません。出入国在留管理庁の永住許可ガイドラインには、次のように記載してあります。

 「永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められ、1年以上継続して80点以上の点数を有し本邦に在留していること」

 通常、就労ビザから永住権の申請を行う場合、10年以上日本に継続して住んでいることなどの要件がありますが、永住申請する1年前の時点で高度人材ポイント80点以上であり、申請時も80点を継続していれば申請ができる可能性があるというわけです。

永住権を取るメリット

・ビザ更新手続きが不要(7年ごとに在留カード更新はある

・職業制限がなくなり、自由に転職・起業することが可能

・銀行融資、住宅ローンの審査が通りやすくなる 

高度専門職のメリット

・一つの在留資格で複合的な活動が可能

・最長5年の在留期間が与えられる

・配偶者の就労が許可される

・一定の条件下で親の帯同が可能        

 永住権、高度専門職のどちらを選択するにせよ、日本に在住する外国人の実情に合わせることが重要です。ゆうせん行政書士事務所では、申請者に寄り添って最適な申請を目指しています。