国際結婚後の戸籍Q&A

 国際結婚をするクライアントから、「婚姻成立後、どのような届け出が必要か」という質問が寄せられたのでまとめて回答します。

Q1. 外国人が、日本で婚姻(結婚)したり、子どもを産んだときは、戸籍の届出は必要ですか?

 婚姻届は、届出が必要な場合とそうでない場合がありますが、出生届は常に届出が必要です。日本人と外国人または外国人同士が日本で婚姻しようとするときは、戸籍届出窓口に婚姻の届出をし、両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ受理されると、有効な婚姻が成立します(いわゆる「日本方式の婚姻」)。届出が受理されると、日本人については戸籍に記載され、外国人同士の場合には届書が50年間保存されます。

 外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産・死亡した場合は、所在地の市区町村の戸籍届出窓口に出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。

Q2. 外国人が日本で婚姻の届出をするには、届書のほかにどんな書類が必要ですか?

 日本人は戸籍謄本を、外国人は婚姻要件具備証明書を提出します。外国語で書かれた婚姻要件具備証明書を提出する際には、そのすべてに日本語の訳文を付け、誰が翻訳したのかを記入しておかなければなりません。翻訳者は本人でもかまいません。

Q3.日本人が外国で結婚した場合、戸籍の届出はどうしたらいいですか?

 外国で結婚式を挙げた場合には、その国の法律上有効に婚姻が成立する場合と、そうでない場合があります。

 外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書の謄本が交付されている場合、あなたの戸籍に婚姻の事実を記載する必要がありますので、婚姻成立の日から3か月以内に、婚姻に関する証書の謄本(日本語訳の添付が必要です。)を、日本の在外公館に提出するか、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に提出又は郵送する必要があります。

一方、婚姻が成立していない場合に、あらためて日本方式の婚姻をするためには市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。なお、日本人同士の婚姻の場合は、その国の日本の在外公館に、婚姻の届出をすることができますが、日本人と外国人の婚姻の場合は、日本の在外公館に婚姻の届出をすることはできません。

Q4. 日本人夫婦が外国で子どもを出産しましたが、何か戸籍の届出をする必要がありますか?

 日本人夫婦の子どもが外国で生まれても、日本の戸籍に生まれた子どもの記載をする必要がありますので、日本国内と同様、出生の届出をしなければなりません。届出の期間は、日本国内で生まれた場合は子どもが生まれた日から14日以内ですが、外国で生まれた場合は3か月以内となっています。届出先は、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、夫婦の本籍地の市役所、区役所又は町村役場です(郵送でも可)。

 日本人夫婦から生まれた子どもでも、生まれた国が、その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ、ブラジルなど)の場合には、子の出生の届出と一緒に、国籍留保の届出をしないと、その子は、生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。国籍留保の届出は、出生届をする時に、出生届書の「その他」欄に「日本の国籍を留保する。」と記入して、署名押印をすることによって行うことができます。

                                                    (以上、法務省HPから抜粋)    

 国際結婚、配偶者ビザなどの申請をお考えの方、ゆうせん行政書士事務所にお声がけください。