◎解体工事業登録申請ならゆうせん行政書士事務所へ
解体工事とは、建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する建設工事です。また、解体工事業とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業(元請け・下請け)であり、解体工事業者とは、建設リサイクル法による登録を受けて解体工事業を営む者をいいます。
元請け・下請けに関わらず県に登録
解体工事を営もうとする者は、元請・下請の別にかかわらず、解体工事を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合は当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。そして、解体工事業の登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を置かなければなりません。ただし、「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の建設業許可を受けている者は解体工事業の登録は必要ありません。
解体業登録と建設業許可の違い
解体業登録と建設業許可の違いは以下のとおりです。建設業許可では、1件の工事金額が500万円以上の工事が可能であるのに対して、解体業登録では500万円未満のみとなっています。
営業可能な工事 | 1件500万円未満の解体工事のみ | 1件500万円以上の工事も可能 |
施工可能な場所 | 登録を受けている都道府県のみ | 全国で可能 |
登録/許可申請先 | 解体工事を施工する場所を所管する都道府県 | 全ての営業所が1つの都道府県にある場合は都道府県 |
同上 | 同上 | 営業所が2以上の都道府県にある場合は国土交通省 |
登録/許可に必要となる技術者 | 1名(技術管理者) | 営業所ごとに必要(営業所専任技術者) |
解体工事業登録の手続きの流れ(福岡県の場合)
- 技術管理者の要件確認
- 実務経験または資格で要件を満たす必要があります(詳細は後述)。
- 必要書類の収集・作成
- 住民票や登記簿謄本などは「3か月以内のもの」が必要です。
- 申請書類の提出
- 主たる営業所の所在地を管轄する県土整備事務所へ提出。
- 審査・登録
- 通常1〜2週間程度で登録完了。
- 登録票の掲示・帳簿の備え付け
営業所と工事現場に登録票(様式第7号)を掲示。
工事ごとに帳簿(様式第8号)を作成し、契約書を添付。保存期間は5年間。
🎓 技術管理者の要件(以下のいずれか)
- 土木・建築・都市工学等の学科卒業+実務経験(大卒2年、高卒4年)
- 解体工事業の実務経験8年以上
- 指定資格保持者(例:一級建築士、施工管理技士、技術士など)
実務経験年数 | 解体工事業登録 | 建設業許可 | |
通常 | 講習受講者(注記2参照) | ||
一定の学科(注記1参照)を履修した大学・高専 | 2年 | 1年 | 3年 |
一定の学科(注記1参照)を履修した高校 | 4年 | 3年 | 5年 |
上記以外 | 8年 | 7年 | 10年 |
※ 公益社団法人全国解体工事業団体連合会の講習受講で経験年数が短縮される場合あり
登録に必要な書類
提出部数は、正本1部、副本2部(ただし福岡、久留米、北九州及び飯塚県土整備事務所に申請する場合は正副各1部)になります。
提出書類名称 | 備考 |
解体工事業登録申請書(様式第1号) | |
誓約書(様式第2号) | |
実務経験証明書(様式第3号)又は技術管理者の基準を満たしていることを証明する書類 | 基準を満たしていることを証明する書類が資格証である場合は原本提示 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要 ※提出書類の内容に疑義がある場合は、確認資料を求める場合があります。 |
登録申請者の調書(様式第4号) | 登録申請者が法人の場合は、法人としての本人の調書と役員全員分の調書が必要です(注記5参照) |
法人申請の場合は登記簿謄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
個人申請の場合は住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
法人申請の場合は法人の役員の住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
未成年者が申請の場合は法定代理人の住民票抄本 | 発行後3ヶ月以内のもの |
技術管理者の住民票 | 発行後3ヶ月以内のもの |
また、技術管理者の条件を満たしていることを証明する書類として、以下の書類の提出が必要となります。
技術管理者の要件 | 提出書類 | 備考 |
指定学科+指定講習+実務経験 | ・卒業証明書、講習終了書の写し ・実務経験証明書(様式第3号) | ・実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要 |
指定学科+実務経験 | 卒業証明書の写し 実務経験証明書(様式第3号) | 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要 |
実務経験のみ | 実務経験証明書(様式第3号) | 実務経験の証明者が本人の場合は、同業者証明が必要です |
資格を有する場合 | 資格証の写し | 原本提示 *携帯義務がある資格:写しの提示で可。 |
手数料
福岡県領収証紙で納入してください。
- 登録申請手数料(新規) 33,000円
- 登録申請手数料(更新) 26,000円
ゆうせん行政書士事務所では、解体工事業の登録を代行して行っています。