建設業許可を取るための要件7つ

 建築資材・人件費の高騰などで工事費が500万円以上となり建設業許可が必要になったり、また元請け側のコンプライアンス強化の一環で建設業許可の取得を促されるケースが増えております。そこで建設業許可を取得するための7つの要件をおさらいしておきましょう。

①経営業務の管理責任者が常勤でいること                                                        ②専任技術者を営業所ごとに常勤で配置していること                                                  ③誠実性を有していること                                                              ④一定以上の財産的基盤または金銭的信用を有していること                                                ⑤欠格要件等に該当しないこと                                                             ⑥暴力団などの構成員ではないこと                                                           ⑦社会保険に加入すること

 ①はいくつかパターンがありますが、これまでの申請で最も多かったパターンは「常勤役員のうち1人が建設業に関して5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する」というものです。具体的には、個人事業主、法人の役員・取締役・支店長などがこれに当たります。②の専任技術者であるというためには、許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有している、一級土木施工管理技士など指定された資格を持っている、所定の学科を卒業後一定の実務経験を持つ─の3つのパターンがあります。比較的多いのは、実務経験10年か国家資格などを持っているパターンが多いようです。④は自己資本が500万円以上か500万円以上の資金調達能力があることが求められます。⑦は健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業者はすべて加入していること。令和2年の建設業法改正で社会保険の加入が許可要件になりました。③⑤⑥については割愛します。

 上記の7つを念頭に置きながら、どの業種で許可が取得できるか考えていきましょう。