建設業許可の経営業務管理責任者とは?

 建設業許可の7つの要件のうちの1つ、経営業務管理責任者について解説します。

 経営業務管理責任者とは、以下のとおりです。

◎常勤役員等のうちの1人が次のいずれかに該当すること─                                                    ⑴建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの                                            ⑵建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあるもの(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)                    

⑶建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務管理責任者を補佐する業務に従事していた経験を有するもの。                      

◎常勤役員等のうちの1人が次のいずれかに該当し、かつ財務管理、労務管理、業務運営管理の業務経験を有する者として常勤役員を直接補佐する者であること─        

⑴建設業に関し2年以上役員としての経験を有し、かつ5年以上役員等に次ぐ職制上の地位にあった者                            ⑵5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関して2年以上役員等としての経験を有する者

 法人では常勤役員の1人、個人では本人か支配人が上記のどれかに該当しなければなりません。具体的にどのようなケースが該当するかという点については、直接ご相談ください。