建設業許可を受けた後の届出①

 建設業の許可を受けた後、許可事項に変更が生じた場合は、一定期間内に届出なければなりません。2週間以内に届け出なければならないのは以下の8つの事項です。

⑴経営業務の管理責任者を変更した                                                                       ⑵婚姻などで経営管理責任者の名前が変わった                                                                     ⑶営業所の専任技術者を変更した                                                                         ⑷専任技術者の名前が変わった                                                                                 ⑸新たに営業所の代表になった                                                                            ⑹申請した経営管理責任者または専任技術者が基準を満たさなくなった                                                               ⑺許可申請書などの重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けている場合。許可申請者または役員が、建設業者としての欠格要件に該当する場合                                                                                ⑻健康保険の加入状況に変更があったとき

 そして、変更届にはそれぞれのケースに応じて確認書類を添付して提出します。変更が生じてから2週間以内とされていますので、速やかな対応が不可欠です。