建設業の許可を受けた後の届出②
建設業の許可を受けた後で、申請内容に変更が生じた場合は、一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。変更の発生から30日以内に届け出なければならないのは以下の6つです。
⑴商号または名称を変更したとき ⑵既存の営業所について名称・所在地・営業を行う業種のいずれかを変更したとき ⑶資本金額に変更があったとき ⑷法人の役員、個人事業主の氏名に変更があったとき ⑸営業所を新設したとき ⑹役員等に変更があったとき
そして、変更届にはそれぞれのケースに応じて確認書類を添付して提出します。変更が生じてから30日以内とされていますので速やかな対応が不可欠です。