建設業の許可を受けた後の届出③
建設業の許可を受けた後で申請内容に変更が生じた場合は、一定の期間内に変更届を提出しなければなりません。毎営業年度経過後4カ月以内に提出しなければならないのは以下の4つです。
⑴決算期を経過したとき ⑵使用人の数に変更があったとき ⑶使用人の一覧の変更があったとき ⑷定款に変更があったとき
そして⑴については、工事経歴書、直前3年の各事業年度の工事施工金額のほか貸借対照表、損益計算書、納税証明書に加えて、法人には事業報告書、株主資本等変動計算書などの提出が求められています。当事務所では、新規申請から各種届出まで一貫した支援を行っています。