Q&A経営管理者などの常勤性を確認する書類とはどのようなもの?
よくある質問にお答えします。
令和6年12月2日以降、従来の保険証の新規発行が終了し、順次、マイナンバーカー ドと保険証が一体化されるのに伴い、マイナンバーカードでは適用事業所、資格取得年月日の確認が出来ないことから、保険証が発行されない方に対応した経営業務管理責任者及び営業所の専任技術者の常勤性確認資料に改訂されました。
1.経営業務管理責任者の申請会社における常勤性の確認資料について
【個人事業主】
決算到来済
・所得税確定申告書写し(直近)
・被保険者記録照会回答票写し など
【法人】
・健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書
・住民税特別徴収税額決定通知書(徴収義務者用)
・健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書 など
2.営業所技術者の申請会社における常勤性の確認資料について
・個人事業主、法人とも上記とほぼ同様
提出すべき確認書類は、法人・個人事業主の形態や加入状況によって提出書類が異なるため、状況に応じて準備が必要です。