Q&A 個人で許可を受けていましたが法人化(法人なり)しました。許可を引き継げますか?
よくある質問にお答えします。
原則として、個人事業主として取得した建設業許可は、法人化後にはそのまま使用できません。建設業許可は「事業者単位」で付与されるため、個人と法人は法的に別の事業主体とみなされます。ただし、令和2年の法改正により、一定の条件を満たせば「事業承継」として許可を法人に引き継ぐことが可能になりました。この制度を利用すれば、無許可期間を避けつつ許可番号もそのまま引き継げるメリットがあります。
✅ 事業承継による許可引き継ぎの条件
- 法人が個人事業の建設業を全部承継すること(業種を一部だけ承継することは不可)
- 法人が建設業許可の要件を満たしていること(経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎など)
- 承継の効力発生日前日までに認可申請を完了していること(遅れると新規申請扱いになります) など
✅承継の対象となる事業形態
- 個人事業主から法人への法人成り
- 法人間の事業譲渡
- 合併・分割による承継
- 個人事業主の死亡による相続 など
✅ 注意すべきポイント
- 福岡県では承継予定日の2か月前までに事前打ち合わせを行うことが推奨されています。
- 法人成りの場合、法人が建設業許可の要件(経管・専技・財産的基礎など)を満たしている必要があります。
- 代表取締役が1名のみの場合は注意が必要で、原則として役員2名以上の体制が求められるケースがあります。
- 個人事業主から法人への承継では、譲渡契約書の写しが必要です。
- 株主総会の承認が不要な場合を除き、決議録の提出も求められます。
- 承継が認可されれば、従前の許可番号をそのまま使用可能。営業年数や経審結果も引き継げます。
- 承継後の許可は、承継日の翌日から5年間が有効期間となります。
※許可を引き継ぐためには、細かな調整が必要になる場合があります。しっかりと準備することが大切です。