産業廃棄物収集運搬業の許可取得には、法令上の厳格な要件と書類準備が求められます。福岡県での申請を前提に整理しました👇
◎主な許可要件【全国共通】
・人的要件~事業の責任者(常勤役員等)が「産業廃棄物収集運搬業に関する講習会(新規
講習)」を修了していること。
・財務的要件~債務超過でないこと、事業資金が十分にあること
・施設・車両要件~車両に「産業廃棄物収集運搬車」の表示板を設置、防水・密閉対策済み
の荷台、適切な車庫の確保
・事業計画要件~適法かつ適切な収集運搬計画が整備されていること
・欠格要件~暴力団関係者、過去に処理法違反歴がある者などは不可
◎必要書類(福岡県の場合)
以下は新規申請時の代表的な書類です:
- 許可申請書(様式あり)
- 講習会修了証の写し
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 定款の写し
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 車両の写真・車検証の写し
- 車庫の位置図・写真
- 事業計画書(収集運搬ルートや処理場との契約書など)
- 申請手数料:福岡県の場合、81,000円(新規)
※申請は福岡県庁または管轄の保健福祉環境事務所へ。事前協議が必須です。
📌 注意点
- 運搬先の都道府県ごとに許可が必要(例:福岡→佐賀なら両県で取得)
- 積替保管を行う場合は別途許可が必要
◎手続きの流れ(福岡県の場合)
① 講習会の受講→JWセンター主催「新規講習会」を受講し、修了証を取得
② 事前協議→管轄の保健福祉環境事務所へ事前相談
③ 書類の準備→必要書類を整備(申請書、事業計画書、車両写真など)
④ 申請書の提出→管轄事務所へ持参または郵送(電子申請は未対応)
⑤ 審査・現地確認→書類審査+必要に応じて現地調査
⑥ 許可証の交付→審査通過後、許可証が交付される
◎費用の目安

📌 実務上の注意点
- 政令市(福岡市・北九州市・久留米市)で事業を行う場合は、県ではなく市長の許可が必要
- 積替保管を含む場合は、施設構造図や土地使用権原の証明が追加で必要
- 複数都道府県にまたがる運搬は、それぞれの自治体で許可取得が必要
◎車両要件の詳細
① 所有・使用権の証明
- 自社所有の場合:車検証の写し(使用者欄が申請者名義)
- リース車両:リース契約書+車検証(使用者が申請者)
- 借用車両:借用契約書+使用許諾書 ※レンタカー(短期使用)は原則NG。継続使用できる契約が必要
② 管理体制
- 定期点検整備記録の保管
- 清掃・消毒体制の整備
- 運搬経路・スケジュールの記録
- 事故対応マニュアルの整備 ※これらは申請時に説明資料や写真添付が求められることがあります
◎車庫要件
① 車庫の確保
- 車両を安全に保管できる専用スペース
- 位置図・写真・賃貸契約書等で証明
- 他用途と兼用の場合は区画分けや使用時間の明示が必要
② 積替え・保管施設(該当する場合)
- 積替え・保管を行う場合は別途許可が必要
- 施設の構造・面積・防水・防臭・囲いなどが厳しく審査される
※ゆうせん行政書士事務所では、産業廃棄物運搬業の許可申請をしっかりとサポートしていきます。