農地を住宅や資材置き場などに転用する場合、次のような手続きが必要です。

1. 農地の区分を確認する

  • 市街化区域内の農地:農業委員会への「届出」で転用可能(農地法第5条届出)
  • 市街化調整区域やその他の区域:市長の「許可」が必要(農地法第4条・第5条許可申請)
  • ※4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議も必要

2. 事前相談(農業委員会)

  • 農地の位置図を持参し、転用の可否や必要な手続きを確認

3. 必要書類の準備

届出・申請に必要な主な書類は以下の通りです:

※このほかに用途別の追加書類例として、以下のようなものがあります。

  • 住宅建築の場合:建築確認申請書、設計図面
  • 駐車場・資材置場の場合:利用計画書、舗装図面など
  • 事業用施設の場合:事業計画書、収支計画書、会社登記簿謄本

4. 届出または許可申請の提出

  • 届出の場合:農業委員会に「農地転用届出書」を提出
  • 許可申請の場合:市長(福岡市)に「農地法第4条・第5条許可申請書」を提出

5. 審査・許可

  • 許可が下りるまでに1〜2か月程度かかることが多い
  • 許可後に転用工事を開始可能

⚠️ 注意点

  • 農用地区域(青地)や甲種農地などは原則転用不可
  • 無許可転用は農地法違反となり、罰則や原状回復命令の対象になります

◎農地転用を進めるための手順

⑴まずご相談ください

 土地の場所、転用目的、転用の予定スケジュールなど  をお聞きします。

⑵農業委員会事務局での事前相談

 農地転用の可否、当該土地の他の法令の規制確認、必要書類の確認などを行います。

⑶必要書類の収集・作成

⑷農業委員会事務局に申請

 ※申請から概ね1カ月半程度で許可証発行となります。