農地を住宅や資材置き場などに転用する場合、次のような手続きが必要です。
1. 農地の区分を確認する
- 市街化区域内の農地:農業委員会への「届出」で転用可能(農地法第5条届出)
- 市街化調整区域やその他の区域:市長の「許可」が必要(農地法第4条・第5条許可申請)
- ※4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議も必要
2. 事前相談(農業委員会)
- 農地の位置図を持参し、転用の可否や必要な手続きを確認
3. 必要書類の準備
届出・申請に必要な主な書類は以下の通りです:

※このほかに用途別の追加書類例として、以下のようなものがあります。
- 住宅建築の場合:建築確認申請書、設計図面
- 駐車場・資材置場の場合:利用計画書、舗装図面など
- 事業用施設の場合:事業計画書、収支計画書、会社登記簿謄本
4. 届出または許可申請の提出
- 届出の場合:農業委員会に「農地転用届出書」を提出
- 許可申請の場合:市長(福岡市)に「農地法第4条・第5条許可申請書」を提出
5. 審査・許可
- 許可が下りるまでに1〜2か月程度かかることが多い
- 許可後に転用工事を開始可能
⚠️ 注意点
- 農用地区域(青地)や甲種農地などは原則転用不可
- 無許可転用は農地法違反となり、罰則や原状回復命令の対象になります
◎農地転用を進めるための手順
⑴まずご相談ください
土地の場所、転用目的、転用の予定スケジュールなど をお聞きします。
⑵農業委員会事務局での事前相談
農地転用の可否、当該土地の他の法令の規制確認、必要書類の確認などを行います。
⑶必要書類の収集・作成
⑷農業委員会事務局に申請
※申請から概ね1カ月半程度で許可証発行となります。
