☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ ただいま無料相談受付中‼ ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
福岡市で旅館業の営業許可を取得するには、いくつかのステップが必要です。
◎手続きの流れ
- 事前相談
- 営業予定地の区の保健所に相談します。
- 施設の構造や用途が旅館業法に適合しているか確認します。
- 関係法令の確認
- 建築基準法、消防法、都市計画法などの規制を確認。
- 「福岡市旅館等設置規制指導要綱」に基づく事前協議も必要です。
- 申請書類の提出
- 必要書類を揃えて、施設所在地の区の衛生課に提出します。
- 現地調査
- 保健所職員が施設を訪問し、構造・設備が基準を満たしているか確認します。
- 営業許可の交付
- 問題がなければ、営業許可書が交付されます(通常14営業日程度)。
◎ 主な必要書類
- 営業許可申請書
- 施設周辺の見取り図(半径300m以内)
- 各階平面図・立面図(縮尺・用途・面積を明記)
- 建築基準法に基づく検査済証の写し
- 消防法令適合通知書の写し
- 法人の場合:
- 履歴事項全部証明書(6か月以内)
- 定款の写し
- 役員名簿(氏名・住所・生年月日など)
- 手数料:22,000円(現金のみ)
※施設の内容によっては、追加書類(配管図、換気設備図など)が求められることもあります。
補足ポイント
- 民泊として営業する場合は、旅館業法の許可ではなく「住宅宿泊事業法」に基づく届出が必要になるケースもあります。
- 許可取得前に工事を始めると、基準に合わず再施工が必要になることもあるため、必ず事前相談を。