建設分野で初めて『特定技能2号』を認定

 2019年4月に施行された外国人の新たな在留資格である特定技能制度で、建設分野で初めて特定技能2号が認定されたということで、今回は特定技能制度についてのおさらいです。

 特定技能は、農業や外食業など14分野が対象で、「建設」と「造船・舶用工業」には在留期間が通算5年の1号と、熟練した技能を持つ場合に与えられる2号があります。2号は事実上、在留期間に上限がなく家族を帯同することができる資格です。

 特定技能1号から特定技能2号に移行するためには、班長として一定の実務経験があることと、「建設分野特定技能2号評価試験」または「技能検定1級」に合格していることが要件になります。一方、受入企業は、受入計画を策定し、国土交通大臣の審査・認定を受ける必要があります。受入計画の認定基準には、受入企業および1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入および同法人が策定する行動規範の遵守、特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い、技能習熟に応じた昇給があることなどがあります。

 現在、建設分野に就いている外国人は約11万人、全産業では6.4%を占めていますが、今後はますます増えることが予想されます。特定技能制度の活用を考えている建設業者は、制度の概要をしっかりと把握することが必要です。