在留カードの変更など本人に代わって入管に申請

 当事務所は、申請取次行政書士として福岡出入国在留管理局に登録しました。今後、在留外国人の皆さまの各種在留申請を積極的にサポートしていきます。

 在留外国人が在留資格の変更や期間の更新などを行う場合、原則として本人が住所地の地方入国管理局に出頭して申請書類を提出しなければなりません。ただし、法務大臣に認められた行政書士等は申請人に代わって申請書類の提出を行うことができる業務があります。これを申請取次制度といいます。当事務所にご依頼いただくことで本人出頭が免除される手続きには、在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可、在留カードの再交付といったさまざまな申請が含まれます。