特定金属くずの買受業が届出制に‼

 平成8年6月1日に金属等対策法が施行され、特定金属くずの買受業を営む場合、営業開始届出書を営業開始の前日までに、営業所を管轄する警察署に届け出ることになりました。届出しなかった場合、6カ月の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(または併科)となりますので注意が必要です。

 特定金属くずというのは、主に銅で構成された金属くずで、壊れた室外機や切断された金属ケーブルなどが該当します。近年、全国各地で金属ケーブルや金属資材などの盗難事案が多発していることを踏まえ、金属盗難の防止及び盗品の流通防止を目的に導入されたものです。

 また、新しい制度では営業開始前の届出に加え、取引の記録保存や本人確認など営業を行う上で遵守すべき事項が定められています。さらに、届出事項に変更が生じた場合や営業を廃止した場合にも所定の手続きが必要となることから、対象事業者においては継続的な制度遵守が求められます。

【営業開始届に添付する書類】

◎個人の場合

・営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図

・住民票の写し

◎法人の場合

・営業所及び特定金属くずの保管場所の平面図並びにそれらの周囲の略図

・代表者の住民票の写し

・ 登記事項証明書場合

などとなっております。

 当事務所では、特定金属くずの営業開始届の代行もお引き受けしております。日々の業務が忙しく、申請準備の時間が取れない方、是非ご相談ください。